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在留資格「特定技能」を取得するには

みなさま、こんにちは!
横浜市金沢区の人材派遣会社大成ERCのブログ担当佐野です。

7月に入りました!
雨が続いてジメジメした毎日が続いていますね。暑かったり涼しかったりで、体調管理が難しい時期です。
皆さまどうぞ風邪などひかぬようお気をつけくださいませ。

そして、7月といえば七夕ですね(*´∇`*)
当社では、短冊に願い事を書いて事務所内に飾っています。
みんなの願いが叶いますように☆

それでは今回のテーマにまいります!!
これまで就労資格や外国人労働者についてみてきましたが、実際に在留資格「特定技能」を取得するにはどのようにすればよいのか、、、今回はそちらについて詳しくみていきます。

<就労資格などのブログ>
特定技能と登録支援機関
外国人労働者の推移と日本の労働人口の推移
就労資格について
高度外国人材(専門的・技術的分野)とは

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特定技能資格を取得する為の条件

特定技能資格を取得する条件は大きく分けて2つのパターンがあります。
①指定されている14分野において、技能実習2号を優良に終了している(もしくは終了する予定)の外国人
②特定技能資格試験と日本語試験に合格(日本語検定N4を取得している方は免除)した外国人

取得するまでの5ステップ

    ①受入企業との雇用契約の締結
    ②在留資格認定証明書の交付申請
    ③郵送方法を伝える
    ④ビザ(査証)の申請
    ⑤いざ来日!!

受入企業との雇用契約の締結

最初にきさいした特定技能資格の取得要件を満たしている方は、受入先となる企業の求人に応募もしくは紹介会社を通じて受入先を見つけるところから始まります。
書類選考や面接等の採用試験に合格し、受入企業と雇用契約を締結します。

在留資格認定証明書の交付の申請

雇用契約締結後、日本の受入企業が、日本の入国管理局に対して在留資格認定証明書の交付の申請をします。
無事に申請が許可されると『在留資格認定証明書』を取得できます。
その原本を日本から郵送してもらいます。
注意点は、この証明書の有効期限は3ヶ月で、紛失すると再発行ができません。

郵送方法を伝える

『在留資格認定証明書』は、原本を郵送してもらう必要があります。
郵送方法はEMS(国際郵便で最速のサービス)で良いと思いますが、国によってはFedexなど民間企業のサービスで送ったほうが良いこともあります。
受け入れ会社に、どの方法で送ってほしいかを伝えると良いでしょう。

ビザ(査証)の申請

無事に在留資格認定証明書を受け取ったら、顔写真など必要書類を揃えて、母国にある日本大使館、または指定された代理申請機関にビザ(査証)の申請をします。
通常5営業日程度で許可なのかどうか結果が出ます。めでたく許可されると、パスポートにステッカー上の査証が貼られます。
もし母国にいない場合は、滞在している国で査証を申請できるのか確認が必要です。

いざ来日!!

査証の貼られた有効なパスポートを持って来日します。
そこで日本への入国が許可されるか最終的な判断がくだされます。
この判断をするのは空港にいる入国審査官なので、普通はこの段階での拒否はあまりないですが、見落とされていた犯罪歴が、この時点で判明されたりすると日本へ入国することはできません。

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