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扶養控除について(1)

みなさまこんにちは!
横浜市金沢区の人材派遣会社大成ERCのブログ担当佐野です。

平成30年(2018年)1月より、配偶者控除を受けられるパートなどの上限年収が、103万円から150万円に引き上げられました。

扶養控除や配偶者扶養控除などの言葉は、よく耳にするかと思いますが、そもそも扶養や控除ってどういう意味なのか?なんとなくはわかってる、という方が意外に多いのではないでしょうか。

4月になりお子さんが小学校に入学して、自分の時間が少しできたから仕事をはじめようとされている方にとって、この『扶養控除』は気になるポイントだと思います。

ということで、今回のテーマは『扶養控除』についてです!

少し難しい言葉が続きますが、順を追って掲載していきますので、一緒に勉強していきましょう!

<今回のポイント>
扶養控除(ふようこうじょ)とは
扶養親族の対象者になるための要件

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■扶養控除(ふようこうじょ)とは

所得税及び個人住民税において、納税者本人に扶養する親族がいるときに本人の所得金額から一定の控除を行なうもの。

簡単にいうと、金銭面でのサポートを必要とする家族がいる場合、自分が支払う所得税と住民税が減る制度です。

家族=扶養家族になるわけではなく、要件を満たしている必要があります。

また、扶養者には、健康保険上と税法上の2種類があります。それぞれで認定基準が異なります。こちらも後述しますので、参考にしてください。

扶養者、扶養家族、被扶養者、扶養親族などいろいろな呼び方をしますが、全て同じ『扶養される(サポートされる)側』という意味です。
ちなみに扶養する(サポートする)側を、被保険者といいます。

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■扶養親族の対象者になるための要件

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

引用:国税庁のホームページから抜粋

次回は『健康保険上の扶養家族と税法上の扶養家族』について記載します。