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無期転換ルール

みなさま、こんにちは!
横浜市金沢区の人材派遣会社大成ERCのブログ担当佐野です。

すっかり秋の気配が漂ってますねぇ。長袖じゃないと寒い日が多くなってきました。

毎年この時期になると、どんな服を着てたっけ?と悩みます(-ω- )
そして悩みながら
「そうだ!この時期に着ている服を写真で残しておけばいいんだ!
 良いこと思いついたv(゚∀゚v)」

と小さな喜びを噛み締めるのですが、自分自身を写真に収める機会がなかなかなく。。。ρ(・ω・、)
そしてまた悩む。。。というどうでもいい闇に飲み込まれていきますヽ(´Д`)ノ
今年は写真に残すのを忘れないようにします!!

さて、今回のテーマにまいります!
今回は無期転換ルールについてみていきましょう!

♪━━(✿╹◡╹)人(╹◡╹✿)━━♪

<ポイント>
無期転換ルールとは
対象となる契約期間

ライン

無期転換ルールとは

無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。


引用:厚生労働省

上記は厚生労働省のwebサイトからの引用です。

簡単にいうと、有期雇用契約で働く方について、契約更新で同じ会社で通算5年を超えて働いた場合、契約期間中はいつでも労働者の申込によって無期雇用に転換できるルールです。

<契約期間が1年の場合>

5回目の更新後の1年間に無期転換の申込権が発生します。
5年

<契約期間が3年の場合>

1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。
3年

ライン

対象となる契約期間

通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約が対象です。平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間には含まれません。


引用:厚生労働省

クーリング制度

無期転換ルールにはクーリング制度があります。
有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約がない期間が6ヶ月以上あるときは、それまで契約していたものは通算されません。これをクーリング期間といいます。
契約がない期間が6ヶ月未満の場合は、クーリングされず、前後の契約の期間は通算されます。
契約期間が1年未満の場合は、下表のようにクーリングの判断をされます。

クーリング期間

契約がない期間の前にある通算契約期間の長さを左欄で判断し、契約がない期間の長さが右欄の期間以上であるとクーリングされます。
クーリングされる可能性がありますので、通算契約期間について整理して確認をしておきましょう(`・ω・´)ノ

次回は個人単位の抵触日についてみていきます!

<前回の記事>
無期雇用派遣~派遣社員の種類