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有給休暇は取得できる!

こんにちは!
横浜市金沢区の人材派遣会社大成ERCのブログ担当佐野です。

今日の横浜市金沢区は曇り空でちょっと肌寒いです。
こんな日は花粉飛散量が多いのですよね。。。
確かに目がかゆいです><
私の前に座っているTさんも辛そうです(;;)

さて、本日のテーマは『派遣社員と有給休暇』です。
これから派遣で働いていこうと考えている方も、現在派遣社員として働いている方も、『有給休暇は取得できるのだろうか?』と不安に思われている方もいらっしゃると思います。

そこで、有給休暇についてまとめてみました!

■派遣やアルバイト、パートでも有給休暇は取れる!
労働基準法では、「雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務した場合、かつ、その間の全労働日8割以上出勤した場合に最低10労働日分が付与される」と定められているとおり、短時間労働でもしっかりと条件を満たせば取得できるのです。

箇条書きにしてみますね^^

<有給休暇取得条件>
・雇い入れの日から6ヶ月間継続して勤務していること
  かつ
・全労働日の8割以上出勤していること

こちらの条件を満たせば、最低10日は有給休暇が付与されます。
その後、1年毎に1日ずつ増えていきます。
ということは、働き始めて1年6ヶ月で11日分、2年6ヶ月で12日分の有給休暇が取得できます。

■派遣先変更や契約更新を挟んだ場合
派遣先が変わったとしても、雇用主は派遣会社なので、同じ人材派遣会社の仕事を連続していれば次の職場へ持ち越せます。ただし、次の職場で働くまでに1ヶ月以上開いてしまうと、条件である『継続勤務』が満たせなくなりますのでご注意ください。そうなると有給も消滅してしまいます。

■8割以上出勤とは
全労働日に対しての比率です。全労働日とは所定労働日数(詳細は↓)のことです。
8割の出勤はまず半年で判断されます。それ以降は1年単位で集計となります。

■所定労働日数とは
労働者が就労することになっている日数のことを所定労働日数といいます。
したがって、正社員・派遣・アルバイトなどでそれぞれ異なることもあります。
週に何日、月に何日勤務することになっていて、実際何日働いたかという出勤率のようなものです。

少し難しい言葉も出てきましたが、みなさまのご参考になれば幸いです。