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有休取得の義務化(3)

みなさまこんにちは!
横浜市金沢区の人材派遣会社大成ERCのブログ担当佐野です。

すっかり寒くなり冬を感じる日も出てきましたね。
我が家にはモフモフなお友だちがいまして、年中癒してくれて大活躍なのですが、寒くなるとより一層活躍してくれるのです♪
抱っこしていると体だけでなく、心まで暖かくなります(人*´∀`)

猫と暮らしているとストレスが軽減され心臓発作のリスクが40%も減らせる、とどこかで聞いたことがあるのですが、あながち嘘じゃないな、と感じます(・∀・)

それでは今回のテーマにまいります!
有休取得の義務化についての3回目です。今回は注意点についてみていきます。

<ポイント>
対象者は正社員だけじゃない!
有休消化の注意点『計画的付与』

<前回記事>
有休取得の義務化(1)

有休取得の義務化(2)

ライン

対象者は正社員だけじゃない!

有休取得が年5日できなかった場合、企業に罰則があるため、トラブルに発展する危険性もあります。

有休は条件を満たせば入社後6ヶ月に10日付与されます。
まずは、自分の有休がどのタイミングで何日間付与されるのかを確認しておきましょう。
例えば4月入社で週5日勤務の場合は、6ヶ月後の10月に10日付与され、以降毎年10月に10日以上付与されているはずです。(参考ブログ:
有給休暇は取得できる!

この有休取得の義務ですが、10日以上の有休が付与される人が対象です。
正社員が対象ということではなく、パートやアルバイト、派遣社員も年に10日以上有休が付与されている場合は対象となりますのでご注意ください。

週4日以下の勤務で、正社員と比較して労働日数が少ない場合は、10日より少ない日数が付与されます。
下の表を参考に、ご自身の有休付与日数が10日以上あるようでしたら、有休取得の義務の対象となります。

週所定労働時間が30時間未満の労働者(パート・アルバイト等)

ライン

有休消化の注意点『計画的付与』

自分で有休を取得していたり、会社で定められている計画的付与で取得した有休の日数が5日以上あれば問題はないのですが、5日に満たない場合はどのようなことが考えられるでしょうか。

会社側としては、しっかり従業員に有休を取得させていないと罰則が科されてしまうため、就業規則の年間休日日数を変更したり、今までは休日だったところを計画的付与にあてたり、という方法をとるかもしれません。

先ほどから計画的付与という言葉が出てきていますが、これは今回の法改正で注目されている制度です。

では、『計画的付与』とはどういった制度なのかを見ていきましょう!

計画的付与とは

1987年からある制度で、『計画年休』ともよばれています。

会社で決められた特定された日に有休を行使しなければいけません。

労働基準法では計画年休を定められるのは、全ての日数のうち5日を超えた部分のみです。

したがって、最低5日は好きなときに有休を使えます。

計画年休による全社一斉の休業日(有休消化日)に、自分の有休が足りない場合はどうなるでしょうか?

行政通達によると、

「計画的付与を採用する際、有給休暇がない労働者や不足する労働者について、特別の休暇を与える、年休の日数を増やす等の措置が望ましく、そのような措置を取らずに休業させる場合には休業手当の支払いが必要である」

とされています。

日数が足らないからといって、無給の休みにすることは許されていません。
計画年休は使用者の責任による休業となるため、労働基準法第26条に基づいて休業補償を支払わなければいけません。

有休がない方や少ない方はきちんと補償がなされているか注意しておきましょう。

知らない間に有休が消化されてしまう可能性もありますので、自分の休日の権利をしっかり守るためにも会社の動向には目を向けておきましょう。

<前回記事>
有休取得の義務化(1)

有休取得の義務化(2)