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就労資格について

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横浜市金沢区の人材派遣会社大成ERCのブログ担当佐野です。

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それでは今回のテーマにまいります!!
前回のブログでは、年々日本の労働力人口は減少していて、外国人労働者なしでは私たちの生活が成り立たなくなってきている、、、という話をしました。→前回ブログ『外国人労働者の推移と日本の労働人口の推移
外国人の方を雇用される場合は、まず就労が認められているかを確認する必要があります。
というのも、日本にいる外国人の方は入管法で定められている在留資格の範囲内においてのみ活動が認められています。
2019年6月現在、29種類の在留資格があり、うち報酬を得る活動を行うことのできる在留資格のことを一般的に『就労資格』と呼んでいます。
そこで今回は『就労資格について』をみていきます。

就労資格

2019年6月現在、就労資格を分類すると以下の6つの形態があります。

①専門的・技術的分野
②身分に基づき在留する者
③技能実習
④特定活動
⑤資格外活動
⑥特定技能(2019年4月新設)

それぞれどういったものなのかをみていきましょう!

専門的・技術的分野

就労目的で在留が認められています。
在留資格で認められた報酬を得る活動を行うことができる資格です。
専門的・技術的分野
上記の他、外交、公用、芸術、宗教、報道、興行などがあります。

身分に基づき在留する者

在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活動が可能です。

技能実習

入国時は、雇用関係のない「研修」の在留資格で入国し、1年経過後に雇用関係のある技能実習に移行されます。

技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度であり、これまでは「出入国管理及び難民認定法」(昭和 26 年政令第319 号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきました。
今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。
ただし、制度の趣旨はこれまでと変わりがなく、その趣旨をより徹底するために、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と明記されています。

引用:厚生労働省HP『第1章 技能実習制度の趣旨』

特定活動

個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定されます。

例:ワーキングホリデー、報酬を受けるインターンシップ、技能実習生、アマチュアスポーツ選手、外交官や他の在留資格者の家事従事者等

資格外活動

本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(留学生の場合:1週28時間以内、就学生の場合:1日4時間以内)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可されています。
留学、家族滞在の在留資格を持った方が、申請・許可を得て就労することができます。
しかし、制限があるため、制限を超えた場合や認められた活動以外で就労していた場合は入管法違反となり、本人だけではなく雇用主や派遣先といった事業主も罰則を受けることになります。

例:留学生や家族滞在者のアルバイトなど

特定技能

2019年4月から新設された在留資格です。
産業界における深刻な人手不足を解消するために導入されました。
特定技能についてはこちらのブログに詳しく記載しております↓↓
( ・ㅂ・)╭→特定技能と登録支援機関

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