特定技能取得者を採用するには(国内にいる場合)
みなさま、こんにちは!
横浜市金沢区の人材派遣会社大成ERCのブログ担当佐野です。
みなさまは『東京五輪音頭』をご存知でしょうか?
1964年東京オリンピックのテーマソングで、三波春夫さんが生涯歌い続けた曲なのです。
そして再び東京オリンピックが開催されるにあたり、2020年度版にリメイクされた『東京五輪音頭-2020-』が発表されました!
歌うのは、石川さゆりさん・加山雄三さん・竹原ピストルさんです。
来月の盆踊りでは、この曲が流れるかもしれないですね^^
それでは今回のテーマにまいります!!
前回は『特定技能』を取得するためにはどうするのかをみてきました。
(→在留資格「特定技能」を取得するには)
今回は特定技能取得対象者を採用するためには、どのような手続きがあるのかをみていきます。
雇用したい外国人が、海外にいる場合と国内にいる場合で変わってきます。
今回は『国内にいる場合』をみていきます。
<関連ブログ>
特定技能と登録支援機関
外国人労働者の推移と日本の労働人口の推移
就労資格について
高度外国人材(専門的・技術的分野)とは
在留資格「特定技能」を取得するには
国内にいる場合
まずは、大まかな流れを見ていきましょう!
大まかな流れ
特定技能取得対象者を国内で探す
↓
採用が決まったら『特定技能雇用契約』を締結する
↓
『1号特定技能外国人支援計画』を策定する
↓
雇用予定者の現在の在留資格から『特定技能』へ変更申請をする
↓
入社前の支援計画に基づいた支援を行う
↓
雇用開始
↓
業界の協議会の構成員となる
外国人を受け入れるための基準
■労働、社会保険、租税関係法令を遵守していること
■1年以内に非自発的離職者や行方不明者を発生させていないこと
■5年以内に出入国・労働法令違反がないこと 等
『特定技能雇用契約』を締結
特定技能雇用契約を締結するには、従事する業務や労働時間、報酬額などを決める必要があります。
報酬額は、日本人と同等以上としなければならないので、契約内容には十分注意をしてください。
『1号特定技能外国人支援計画』を策定
1号特定技能外国人支援計画とは、『特定技能』の在留資格に基づく活動を、円滑かつ安定的に行うことができるよう、職業生活上だけでなく日常生活上・社会生活上の支援をどのように行うかの支援計画です。
具体的には、入国前の情報提供や居住場所の確保などの支援です。
自社での支援が難しい場合は、登録支援機関に委託することもできます。
登録支援機関と委託契約の締結をすると、支援計画の全ての実施を委託することができます。
☆☆☆当社(株式会社大成ERC)はこの『登録支援機関』に承認されております☆☆☆
在留資格を変更する
国内にいる外国人はみんな何かしらの「在留資格」をもっています。
特定技能で雇用するためには、現在所有している在留資格を『特定技能』に変更する必要があります。
しかし全ての在留資格が特定技能に変更できるわけではありません。
では、どのような在留資格をもった外国人が変更できて、どのような場合に変更できないのかをみていきましょう。
○変更できる○
<技能実習2号修了者>
技能実習2号を修了している場合は、日本語試験や技能評価試験は免除されます。
修了していない場合、技能評価試験と日本語試験に合格する必要がありますが、在留資格「技能実習」で実習中の外国人は、国内で実施している技能評価試験を受けることができません。
失踪した技能実習生も同様です。国内で実施している技能評価試験を受けられません。
<特定技能評価試験合格者>
国内の学校を卒業した留学生などは、特定技能評価試験(日本語試験と技能試験)に合格することで『特定技能』への変更が可能です。
ただし、除籍処分や退学をした留学生は国内で実施する技能評価試験を受けることはできません。
つまり特定技能への変更はできません。
<特定技能外国人>
すでに『特定技能』で労働している外国人は、同じ分野であれば転職することができます。
×変更できない×
国内で特定技能評価試験を実施する場合、以下の場合は受験資格がありませんので、『特定技能』への変更はできません。
●除籍処分・退学となった留学生
●失踪した技能実習生
●在留資格『特定活動(難民認定申請)』により在留している外国人
●在留資格『技能実習』により実習中の外国人
【本人が満たしていなければならない要件】
●18歳以上である
●技能試験及び日本語試験に合格している(技能実習2号を修了した外国人は免除)
●特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
●保証金を徴収されていないこと、又は違約金を定める契約を締結していないこと
●自らが負担する費用がある場合は、内容を十分に理解していること
【主な添付資料】
●受入機関の概要
●特定技能雇用契約書の写し
●1号特定技能外国人支援計画
●日本語能力を証する資料
●技能を証する資料 等
在留資格の変更申請は、原則外国人本人が申請します。
受入機関の職員は、地方局長に申請等取次者として承認を受けた場合、申請を取り次ぐことが可能です。
雇用開始
在留資格の変更が無事に完了しましたら、特定技能外国人を雇用します。
雇用後は、適切に報酬を支払うなど雇用契約を確実に履行することや、支援の適切な実施、各種届出などを遵守しなければいけません。
これらを怠ると、外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から改善命令や指導を受けることがあります。
【各種支援】
●事前ガイダンスの提供
●出入国する際の送迎
●適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
●生活オリエンテーションの実施
●日本語習得の機会の提供
●相談又は苦情への対応
●日本人との交流促進に係る支援
●外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
●定期的な面談の実施、行政機関への通報
<参考資料>
→法務省HP 1号特定技能外国人支援に関する運用要領
【各種届出】
●雇用契約の変更等
●支援計画の変更
●支援計画の実施状況 等
分野別の協議会について
特定技能外国人を受け入れる全ての受入機関は協議会の構成員になることがひつようです。
【ポイント】
●制度の適切な運用を図るため、特定産業分野ごとに分野所轄省庁が協議会を設置する
●協議会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行う
【活動内容】
●特定技能外国人の受入に係る制度の趣旨や優良事例の周知
●特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
●就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
●地域別の人手不足の状況の把握・分析
●人手不足状況、受入状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
●受入の円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等 等
いかがでしたでしょうか。
国内にいる優秀な外国人材を雇用するためには、報酬だけでなく、生活環境などの支援も充実させなければいけません。
特定技能運用要領・各種様式等は、法務省HPをご参照ください。
→法務省HP 特定技能運用要領・各種様式等
当社は『登録支援機関』として承認を受けておりますので、特定技能外国人の雇用をお考えの企業様はぜひお問い合わせください。
→株式会社大成ERC
次回は、雇用したい外国人が海外にいる場合についてみていきます!
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