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特定技能取得者を採用するには(海外にいる場合)

みなさま、こんにちは!
横浜市金沢区の人材派遣会社大成ERCのブログ担当佐野です。

実家の庭にかわいいヒマワリが咲いていました^^

今週に入り、暑さも本格的になってきましたね!
いよいよ夏本番です!!
こまめな水分補給と休憩を心がけて、元気に夏を楽しみましょ~
♬╰(‘ω’ )╯Ξ╰( ‘ω’)╯♪

それでは今回のテーマにまいります!!
前回は、雇用したい特定技能取得対象者が国内にいる場合をみていきました。
(→特定技能取得者を採用するには(国内にいる場合)
今回は、雇用したい特定技能取得対象者が海外にいる場合、採用するためにはどのような手続きがあるのかをみていきます。

<関連ブログ>
特定技能と登録支援機関
外国人労働者の推移と日本の労働人口の推移
就労資格について
高度外国人材(専門的・技術的分野)とは
在留資格「特定技能」を取得するには
特定技能取得者を採用するには(国内にいる場合)

ライン

海外にいる場合

まずは受入機関として、以下の事項を遵守しているか確認しましょう。

【重要事項】

●労働、社会保険、租税関係法令を遵守していること
●技能実習制度において1年以内に非自発的離職者や行方不明者を発生させていないこと
●5年以内に出入国・労働法令違反がないこと 等

特定技能の申請が可能な外国人

海外にいる外国人が日本で働くには、在留資格『特定技能』を取得する必要があります。

●18歳以上かつ技能実習2号修了者
   または
●特定技能評価試験(技能試験と日本語試験)合格者

具体的には、日本語学校で日本語を勉強している学生や、技能実習2号を修了して帰国した外国人などが対象になります。

大まかな流れ

特定技能取得対象者を海外で探す
  ↓
採用が決まったら『特定技能雇用契約』を締結する
  ↓
『1号特定技能外国人支援計画』を策定する
  ↓
雇用予定者の現在の在留資格から『特定技能』へ変更申請をする
  ↓
日本に入国後、支援計画に基づいた支援を行う
  ↓
雇用開始
  ↓
業界の協議会の構成員となる

主な求人方法

【職業紹介事業者】

日本人の求人と同じように職業紹介事業者から紹介してもらいます。
今後、以下のようなケースが増えてくると予想されています。

☆現在日本人の職業紹介をしている会社が外国人の職業紹介もおこなう
☆海外の技能実習生の送り出し機関が日本に法人を設立して職業紹介をおこなう
☆海外の日本語学校が日本に人材紹介の法人をつくる

【自社ホームページ】

自社ホームページや、自社アカウントのSNSを使って外国人を求人します。

海外の外国人を自社ホームページで求人するのは初めてだ、という企業様も多いと思います。
なるべく多くの言語で募集したほうが効果的ですが、日本で働きたいという外国人はある程度日本語ができる人も多いので、日本語のホームページでも求人募集に問い合わせがくる可能性はあるでしょう。

【登録支援機関】

登録支援機関が職業紹介事業もおこなっている場合は、そちらから紹介してもらうとスムーズでしょう。

当社(株式会社大成ERC)は、2019年5月に登録支援機関の承認を受けました!
創業以来生産工場の日系外国人労働者の派遣に実績を持っており、
ビザ申請や入国手続きなど、これまで数多くサポートしております。
どうぞ安心してお任せください!!
株式会社大成ERC

『特定技能雇用契約』を締結

雇用したい外国人がみつかったら、対面やWEBなどで面接を行います。

採用が決まったら、『特定技能雇用契約』を結びます。

特定技能雇用契約を締結するには、従事する業務や労働時間、報酬額などを決める必要があります。
報酬額は、日本人と同等以上としなければならないので、契約内容には十分注意をしてください。

『1号特定技能外国人支援計画』を策定

1号特定技能外国人支援計画とは、『特定技能』の在留資格に基づく活動を、円滑かつ安定的に行うことができるよう、職業生活上だけでなく日常生活上・社会生活上の支援をどのように行うかの支援計画です。

具体的には、入国前の情報提供や居住場所の確保などの支援です。

自社での支援が難しい場合は、登録支援機関に委託することもできます。

登録支援機関と委託契約の締結をすると、支援計画の全ての実施を委託することができます。

☆☆☆当社(株式会社大成ERC)はこの『登録支援機関』に承認されております☆☆☆
株式会社大成ERC

在留資格を変更する

上記の準備(雇用契約締結・支援計画策定)が終わりましたら、次に出入国在留管理庁へ在留資格認定書交付申請をします。

こちらの申請は、受入機関の職員などが代理で行います。
地方局長に申請等取次者として承認をうけた行政書士なども申請を取り次ぐことができます。

【本人が満たしていなければならない要件】

●18歳以上である
●技能試験及び日本語試験に合格している(技能実習2号を修了した外国人は免除)
●特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
●保証金を徴収されていないこと、又は違約金を定める契約を締結していないこと
●自らが負担する費用がある場合は、内容を十分に理解していること

【在留資格認定証明書】

『特定技能』の在留資格認定証明書が無事に交付されたら、受取機関の職員が出入国在留管理庁に受け取りに行きます。

まだこの時点では特定技能の在留資格が取得できたわけではありません!!
ご注意ください!!

この後の流れです↓↓↓

受け取った在留資格認定証明書を海外にいる外国人に送付
    ↓
海外にいる外国人が証明書を受け取ったら、その国の日本大使館や総領事館など在外公館にビザ(査証)の申請をする
    ↓
在外公館からビザ(査証)が発行されたら、海外にいる外国人は日本に入国

ビザは日本に入国するために必要なものですが、このビザがあるからといって在留資格が必ず取得できるわけではありません。

上陸審査をし、在留資格が付与されると、ビザは無効となり代わりに『在留資格』が与えられます。

上陸審査とは、入国時にビザを確認し在留資格を付与するかを決める審査のことです。

入国後に実施すること

支援計画に基づき、以下の支援を行います。

【各種支援】

●住民登録(住居地の市区町村等にて)
●給与口座の開設
●適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
●出入国する際の送迎
●生活オリエンテーションの実施
●日本語習得の機会の提供
●相談又は苦情への対応
●日本人との交流促進に係る支援
●外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
●定期的な面談の実施、行政機関への通報

<参考資料>
法務省HP 1号特定技能外国人支援に関する運用要領

雇用開始

在留資格の変更が無事に完了しましたら、特定技能外国人を雇用します。

雇用後は、適切に報酬を支払うなど雇用契約を確実に履行することや、支援の適切な実施、各種届出などを遵守しなければいけません。

これらを怠ると、外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から改善命令や指導を受けることがあります。

【各種届出】

●雇用契約の変更等
●支援計画の変更
●支援計画の実施状況 等

分野別の協議会について

特定技能外国人を雇用しましたら、各業界(厚生労働省、経済産業省、農林水産省)が組織する協議会の構成員になる必要があります。

特定技能外国人を受け入れる全ての受入機関は協議会の構成員になることがひつようです。

【ポイント】

●制度の適切な運用を図るため、特定産業分野ごとに分野所轄省庁が協議会を設置する
●協議会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行う

【活動内容】

●特定技能外国人の受入に係る制度の趣旨や優良事例の周知
●特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
●就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
●地域別の人手不足の状況の把握・分析
●人手不足状況、受入状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
●受入の円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等 等

ライン

いかがでしたでしょうか。
2週にわたって特定技能取得対象者を採用するために必要なことをみてまいりました。

今までは外国人を雇用するというのは、限られた特殊な分野でしたが、これからは一般的になっていくでしょう。

国内にいる場合と海外にいる場合で、大まかな流れは同じですが、やらなくてはならないことがそれぞれ多岐にわたっています。
特に支援計画については、職業生活上だけでなく日常生活上・社会生活上とみなければならないので、外国人を初めて雇用する場合はわからないことだらけで不安があると思います。

当社は『登録支援機関』として承認を受けておりますので、特定技能外国人の雇用をお考えの企業様はぜひお問い合わせください。
株式会社大成ERC

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