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登録支援機関の役割

みなさま、こんにちは!
横浜市金沢区の人材派遣会社大成ERCのブログ担当佐野です。

8月に入りました!
じっとしていても汗をかく程、ものすごく暑い日が続いていますね。
こまめな水分補給と休憩をしてくださいね。

我が家の地域は、今週末に盆踊りがあります♪
以前紹介した東京五輪音頭は流れるか、楽しみです^^

それでは今回のテーマにまいります。
技能実習制度を活用されている、もしくは既に外国人財を受入れていらっしゃる企業様はイメージが付きやすいかと思いますが、外国人財を受入れるまたは、外国人財が入社するにあたって受入企業、労働者の双方に様々な不安がでてきます。
その不安に対してどのように支援していくか計画を立てる必要があり『1号特定技能外国人支援計画』が義務付けられています。

技能実習制度を活用されている企業様は、技能実習管理団体の支援を受けながら受入れを行っているケースが大多数を占めていると思います。
技能実習制度の延長線上にある制度とも言える特定技能制度も同様に受入支援を外注することで、不安を解消しスムーズな受入れを行うことが出来ると考えられて設けられたものが登録支援機関による支援です。

自社で支援計画の計画と実施が困難な受入機関は『1号特定技能外国人支援計画』の作成及び、支援計画の実施の一部または全部を登録支援機関へ委託することが出来ます。

☆☆☆当社(株式会社大成ERC)はこの『登録支援機関』に承認されております☆☆☆
株式会社大成ERC

それでは具体的にどのような支援計画を作成し、実施していかなければならないのかを見ていきましょう。

ライン

『1号特定技能外国人支援計画』には、必ず行わなければならない「義務的支援」と、任意的に行う「任意的支援」に分かれています。

義務的支援はその全てを行わなければなりません。
義務的支援の全てを行わなければ、1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していないとみなされます。
また、義務的支援に必要な費用は、受入機関が負担しなければなりません。

(1)事前ガイダンスの提供
(2)出入国する際の送迎
(3)適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
(4)生活オリエンテーションの実施
(5)日本語学習の機会の提供
(6)相談又は苦情への対応
(7)日本人との交流促進に係る支援
(8)外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
(9)定期的な面談の実施、行政機関への通報

(1)事前ガイダンスの提供

[義務的支援]

受入機関または委託を受けた登録支援機関は、契約締結時以後、在留資格認定証明書の交付申請前に、当該外国人に対し、以下の事前ガイダンスを行わなければいけません。
・特定技能雇用契約の内容
・日本で行うことができる活動の内容
・上陸及び在留のための条件その他の留意事項に関する情報の提供

※注意事項

・事前ガイダンスは、文書の郵送や電子メールのみによる実施は認められません
必ず本人であることの確認を行った上で、対面又はテレビ電話装置、ネットによるビデオ通話などにより実施することが求められます。

・事前ガイダンスは、当該外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められています。

・事前ガイダンスを実施したら、事前ガイダンスの確認書を当該外国人に示し確認の上、署名をもらう必要があります。

・事前ガイダンスのおおよその所要時間は3時間程度です。

<事前ガイダンスの内容>
・従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
・日本において行うことができる活動の内容(技能水準が認められた業務にしか従事できない事等)
・入国にあたっての手続きに関する事項(新たな入国の場合は、交付された在留資格認定証明書の送付を受入機関から受け、受領後に管轄の日本大使館等で査証(ビザ)申請を行い、在留資格認定証明書交付日から3ヶ月以内に日本に入国すること、既に在留している場合は、在留資格変更許可申請を行い、在留カードを受領する必要があること)
・当該外国人またはその配偶者や親族等が、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の日本における活動に関連して、保証金等の支払や違約金等に係る契約を行っていないこと、将来にわたり行わないことについて確認する。
・特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は、費用の額・内訳を十分理解し、当該機関との間で合意している必要があること(支払い費用の有無・支払った機関の名称・支払年月日・支払った金額・内訳について確認する)
・外国人を支援する費用について、直接または間接に当該外国人に負担させないこととしていることを説明
・当該外国人が入国する際、受入機関が空港等に送迎をすることを説明
・適切な住居の確保に係る支援の内容(社宅などを貸与予定の場合は広さのほか、家賃等外国人が負担すべき金額を含む)
・職業生活、日常生活または社外生活に関する相談、または苦情の申出を受ける体制の説明(例:月曜から金曜の9時から17時まで面談・電話・電子メールの方法により、相談または苦情を受けることができること等)
・受入機関の支援担当者氏名、連絡先を説明

[任意的支援]

①義務的支援として提供する情報に加え、次の事項について任意的に情報の提供をすることが考えられます。
・入国時の日本の気候、服装
・本国から持参すべき物、持参した方がよい物、持参してはいけない物
・入国後、当面必要となる金額およびその用途
・受入機関等から支給される物(作業着等)

②事前ガイダンス実施後、雇用開始前であっても相談に適切に応じることとしていることが望まれます。

③往路の航空券代を含む渡航準備費用や入国後の当面の生活費等のため、受入機関等が当該外国人に貸し付けをすることは差し支えありません。

(2)出入国する際の送迎

[義務的支援]

<入国>
当該外国人が上陸の手続きを受ける飛行場等と、受入機関の事業所(または当該外国人の住居)の間の送迎を行うことが求められます。

<出国>
当該外国人が出国の手続きを受ける飛行場等まで送迎を行うことが求められます。
また、出国する際の送迎では、単に飛行場等へ送り届けるだけでなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があります。

※この支援には、一時帰国の際の出入国は含まれません。

[任意的支援]

入国する際の送迎については、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した外国人が、既に日本に在留している場合には、こちらの支援の対象となりません。
ただし、この場合であっても、受入機関等の判断により日本内の移動について送迎を実施することや、日本内の移動に要する費用を受入機関等が負担することとしても差し支えありません。
なお、送迎を実施しない場合には、当該外国人が円滑に受入機関まで到着できるよう、日本における交通手段や緊急時の連絡手段を伝達しておくことが望まれます。

(3)適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援

<適切な住居の確保に係る支援>
[義務的支援]

住居の確保に係る支援として、次のいずれかを行うことが求められます。

①外国人本人が賃貸借契約を締結するにあたり、不動産仲介業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行して住居探しの補助を行う。
また、賃貸借契約の際、連帯保証人として適当な者がいない場合は、少なくとも「受入機関等が連帯保証人となる」か「利用可能な家賃保証業者を確保するとともに、受入機関等が緊急連絡先となる」必要があります。

②受入機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。

③受入機関等が所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。

※注意事項
・部屋の広さは、一人当たり7.5㎡以上を満たすことが求められます。
・住居については、同等の業務を行う日本人と同等の処遇を確保する必要があります。
・家賃保証業者を利用した場合には、保証料は受入機関等が負担する必要があります。
敷金・礼金等については、外国人において負担するものであり、受入機関において負担することを求めるものではありません。

[任意的支援]

1号特定技能外国人に係る雇用契約の解除・終了後、次の受入先が決まるまでの間、住居の確保の必要性が生じた場合には、直近の受入機関等は、上記(義務的支援)の支援を行うことなどにより当該外国人の日常生活の安定・継続性に支障が生じないよう配慮することが望まれます。

<生活に必要な契約に係る支援>
[義務的支援]

銀行など金融機関における預金口座または貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)に関し、1号特定技能外国人に対し、必要な書類の提供および窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、各手続きの補助を行うことが求められます。

[任意的支援]

生活に必要な契約について、契約の途中において、契約内容の変更や契約の解約を行う場合には、各手続きが円滑に行われるよう、必要な書類の提供および窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、各手続きの補助を行うことが望まれます。

(4)生活オリエンテーションの実施

[義務的支援]

受入機関等において1号特定技能外国人が日本に入国したあとに行う情報の提供(以下「生活オリエンテーション」という。)については、当該外国人が日本における職業生活、日常生活および社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、入国後、遅滞なく実施する必要があります。

※注意事項
・生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められています。
・生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があり、個別の事情により異なりますが、少なくとも8時間以上行うことが求められます。
・生活オリエンテーションを実施したら、生活オリエンテーションの確認書を1号特定技能外国人に示し確認の上、署名を得て記録しておく必要があります。

<生活一般に関する情報の提供>
①金融機関の利用方法
 ・金融機関における入出金・振込み等の方法、利用可能な時間、ATMの使い方、手数料など
②医療機関の利用方法等
 ・利用可能な医療機関(症状別)、医療機関での受診方法、保険証を持参することなど
 ・アレルギー・宗教上の理由により治療に制限がある場合は、医療機関にその旨を説明すること
③交通ルール等
 ・歩行者は右側通行、車両は左側通行・歩行者優先であること、自転車損害賠償責任保険など
 ・自動車、バイク等を運転する場合は運転免許が必要であること(必要に応じて、免許の取得方法)
④交通機関の利用方法等
 ・就労・生活する地域の公共交通機関(通勤に最適な公共交通機関)およびその利用方法
 ・勤務先までの経路および所要時間
 ・通勤定期または切符の購入・利用方法
 ・ICカードの購入・利用方法等
⑤生活ルール・マナー
 ・就労・生活する地域におけるゴミの廃棄方法など(分別・出し方、収集日、粗大ゴミの捨て方など)
 ・夜中に大声で騒いだり騒音を出したりするなど、近隣住民の迷惑になる行為は控えること
 ・喫煙には一定の制限があること(喫煙場所、禁煙場所など)
⑥生活必需品などの購入方法等
 ・就労・生活する地域のスーパーマーケット、コンビニ、ドラッグストア、家電量販店などの場所
⑦気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法など
 ・気象情報・災害情報に関するホームページ、アプリ、出身国別の外国人向けのコミュニティサイトなど
⑧日本で違法となる行為の例
 ・原則として、銃砲刀剣類の所持が禁止されていること
 ・大麻・覚せい剤等違法薬物の所持等は犯罪であること
 ・在留カードの不携帯は犯罪であること
 ・在留カード、健康保険証等を貸し借りすることは禁止されていること
 ・自己名義の銀行口座・預貯金通帳・キャッシュカード・携帯電話を他人に譲渡することは犯罪であること
 ・ATMで他人名義の口座から無断で現金を引き出すことは犯罪であること
 ・他人なりすまして、配達伝票に署名したり、他人の宅配便を受領することは犯罪であること
 ・放置されている他人の自転車等を使用することは犯罪であること など

<国または地方公共団体への届出等に関する情報の提供>
①所属機関などに関する届出
 ・受入機関の名称または所在地の変更、その消滅、受入機関との契約の終了または新たな契約の締結
②住居地に関する届出
 ・新規上陸後の住居地届出、在留資格変更等に伴う住居地の届出、住居地の変更届出
③社会保障および税に関する手続き
 <社会保障に関する手続き>
  ・未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合があること
  ・健康保険および厚生年金保険に関する手続き・制度(保険料が給与から天引きされること)
  ・国民健康保険および国民年金に関する手続き(外国人自身が手続きを行う必要があること)
 <税に関する手続き>
  ・未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合があること
  ・源泉徴収・特別徴収制度(所得税・住民税は、原則として給与から天引きされること)
  ・住民税納付の仕組み
 <その他>
  ・個人番号(マイナンバー)制度の仕組み
④その他の行政手続き
 ・自転車防犯登録の方法等(店頭またはインターネットで購入した場合や他人から譲り受けた場合の登録方法、盗難または撤去された場合の対応)

<相談・苦情に関する情報の提供>
①受入機関または登録支援機関その他の者において相談または苦情の申出に対応することとされている者の連絡先として次の事項
 ・支援担当者の氏名
 ・支援担当者の電話番号、メールアドレスなど
②相談または苦情の申出をすることができる国または地方公共団体の機関の連絡先として次の事項
 ・地方出入国在留管理局(入国・在留に関する相談)
 ・労働基準監督署(残業代を含む賃金の未払いや労働時間、休暇など、仕事中にけがをしたときなど労働に関する相談)
 ・ハローワーク(失業等給付の受給手続きに関する相談、職業相談)
 ・法務局・地方法務局(差別、いじめ等人権に関する問題の相談)
 ・警察署(犯罪被害相談や交通事故事件相談など)
 ・最寄の市区町村(住民税、国民健康保険、国民年金や行政サービスに関する相談)
 ・弁護士会、日本司法支援センター、法テラス(民事や刑事などの様々な法的なトラブルが生じた場合の相談)
 ・大使館・領事館(パスポートの棄損・紛失等)など

<医療機関に関する情報の提供>
①通訳人が配置されている、またはインターネットや電話による医療機関向け通訳サービスが導入されているなど、外国人患者の受入れ体制が整備されている病院の名称、所在地および連絡先
②医療に関する支援の一環として、予期せぬ病気やけがの際に、高額な医療費の支払に不安を感じることなく、安心して医療サービスを受けることができるよう、医療通訳雇入費用等をカバーする民間医療保険への加入案内

<防災・防犯・緊急時に必要な情報の提供>
①トラブル対応や身を守るための方策(地震・津波・台風等の自然災害、事件・事故等への備え、火災の予防(たばこの不始末やコンロ・ストーブの取り扱い、消火器の使い方))
②緊急時の連絡先・場所、警察・消防・海上保安庁等への通報・連絡の方法
 ・110番・119番・118番、大使館・領事館、最寄の警察署・交番、救急医療機関への連絡方法
③気象情報・避難指示・避難勧告等の把握方法、災害時の避難場所

<外国人の法的保護に関する情報の提供>
①入管法令(在留手続き、みなし再入国制度、在留資格の取り消しおよび在留カードに関する手続き等)および労働関係法令(労働契約、労働保険制度、休業補償制度、労働安全衛生および未払賃金に関する立替払制度)に関する知識
②入管法令に関する違反がある場合(資格外活動違反、不法就労者雇用など)、その相談先(地方出入国在留管理局)および連絡方法
③労働に関する法令違反がある場合(残業代を含む賃金の不払い、36協定を超えた時間外・休日労働等)、その相談先(労働基準監督署または地方出入国在留管理局)および連絡方法
④特定技能雇用契約に反することがあった場合、その相談先(地方出入国在留管理局または労働基準監督署)および連絡方法
⑤人権侵害があった場合、その相談先(法務局・地方法務局または地方出入国在留管理局)および連絡方法
⑥年金の受給権に関する知識および脱退一時金制度に関する知識、それらの相談先(日本年金機構)および連絡方法

☆1号特定技能外国人が、これらの届出・手続きを履行するにあたっては、必要に応じ、受入機関等が窓口へ同行し、書類作成の補助をするなどの必要な支援を行わなければなりません。
特に、国民健康保険および国民年金に関しては、外国人自身が手続きを行う必要があることから、手続きを円滑かつ適切に進めるために同行することが望ましいです。

(5)日本語学習の機会の提供

[義務的支援]

日本語を学習する機会の提供については、次のいずれかの支援を行う必要があります。
 ①就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学の手続きの補助を行うこく
 ②自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続きの補助を行うこと
 ③1号特定技能外国人との合意の下、受入機関等が日本語講師と契約して、当該外国人に日本語の講習の機会を提供すること

[任意的支援]

①支援責任者または支援担当者その他職員による1号特定技能外国人への日本語指導・講習の積極的な企画・運営を行うこと
②1号特定技能外国人の自主的な日本語の学習を促すため、日本語能力に係る試験の受験支援や資格取得者への優遇措置を講じること
③日本語学習を実施する場合において、受入機関等の判断により、日本語教室や日本語教育機関の入学金や月謝等の経費、日本語学習教材費、日本語講師との契約料等諸経費の全部または一部を当該機関自ら負担する補助等の学習のための経済的支援を行うこと

※注意事項
日本語習得は継続的な学習により促進されるものであるため、1号特定技能外国人の日本語の習得状況に応じた適切かつ継続的な学習の機会を提供していくことが必要です。

(6)相談又は苦情への対応

[義務的支援]

①1号特定技能外国人から職業生活、日常生活または社会生活に関する相談または苦情の申出を受けたときは、遅滞なく適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言、指導を行う必要があります。
②受入機関等は、必要に応じ、相談等内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)を案内し、当該外国人に同行して必要な手続きの補助を行わなければなりません。
③相談および苦情への対応は、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

[任意的支援]

①相談・苦情の内容により、直接必要な手続きを行いやすくするため、相談窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。
②相談・苦情は、受入機関等の事務所に相談窓口を設けたり、相談・苦情専用の電話番号やメールアドレスを設置したりすることにより実施することが望まれます。
③仕事または通勤によるけが、病気となり、または死亡した等の場合に、その家族等に対して労災保険制度の周知および必要な手続きの補助を行うことが望まれます。

※注意事項
・相談・苦情の対応は、平日のうち3日以上、土曜・日曜のうち1日以上に対応し、相談しやすい終業時間外などにも対応できることが求められます。
・通訳の確保が困難な場合、応急的に同僚の外国人就労者を通訳にあてても差し支えありませんが、プライバシー保護の観点から、詳細の聞き取りについては、通訳を確保した上で、適切に対応する必要があります。
・相談および苦情の対応を行った場合、相談記録書に記録をしておく必要があります。また、相談および苦情を受け、関係行政機関への相談または通報を行ったものについては、当該外国人の支援実施状況に係る届出書に記載する必要があります。

(7)日本人との交流促進に係る支援

[義務的支援]

①1号特定技能外国人と日本人との交流の促進に係る支援は、必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続きの補助を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行わなければなりません。
②日本の文化を理解するために必要な情報として、必要に応じ、就労または生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して現地で説明するなどの補助を行わなければなりません。

[任意的支援]

①各行事への参加を希望する場合は、業務に支障を来さない範囲で、実際に行事に参加できるよう、有給休暇の付与や勤務時間について配慮することが望まれます。
②地域社会で孤立することなく、日本人と相互に理解し信頼を深められるよう、受入機関等が率先して、当該外国人と日本人との交流の場を設けていくよう努めることが望まれます。

(8)外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

[義務的支援]

受入機関が、人員整理や倒産等による受入側の都合により、1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合には、当該外国人が他の日本の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動を行えるように、次の支援のいずれかを行う必要があります。
 ①所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報を入手し提供すること
 ②公共職業安定所その他の職業安定機関または職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行し、次の受入先を探す補助を行うこと
 ③希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるようまたは円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること
 ④受入機関等が職業紹介事業の許可または届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行うこと

上記①~④のいずれかに加え、次の支援についてはいずれも行う必要があります。
・求職活動を行うための有給休暇を付与すること
・離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続き等)について情報を提供すること

受入機関が自ら1号特定技能外国人支援の全部を実施することとしている場合であって、倒産等により、転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれるときは、それに備え、当該機関に代わって支援を行う者(例えば、登録支援機関、関連企業等)を確保する必要があります。

※注意事項
・1号特定技能外国人の転職に係る支援については、可能な限り次の受入先が決まるまで支援を継続してください。
・外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援を実施した場合、当該外国人の支援実施状況に係る届出書に、転職支援の内容に関する内容を記載しておく必要があります。

(9)定期的な面談の実施、行政機関への通報

[義務的支援]

①受入機関等は、1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人およびその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと定期的(3ヶ月に1回以上)な面談を実施する必要があります。
②定期的に行う面談の場においては、生活オリエンテーションで提供した日本での生活一般に関する事項、防災および防犯に関する事項ならびに急病その他の緊急時における対応に必要な事項その他の事項に係る情報を、必要に応じ、改めて提供することが求められます。
③面談は、当該外国人が十分に理解することができる言葉により実施することが求められます。
④支援責任者または支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、労働基準法(長時間労働、賃金不払残業など)その他の労働に関する法令(最低賃金法、労働安全衛生法など)の規定に違反していることを知ったときは、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要があります。
⑤支援責任者または支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、資格外活動等の入管法違反、または旅券および在留カードの取上げ等その他の問題の発生を知ったときは、その旨を地方出入国在留管理局に通報する必要があります。

[任意的支援]

1号特定技能外国人自らが通報を行いやすくするため、関係行政機関の窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。

※注意事項
・定期的な面談を行った場合、1号特定技能外国人用および監督者用の定期面談報告書を作成する必要があるほか、支援実施状況に係る届出書を届け出る際にこれらを添付する必要があります。

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