個人単位の抵触日
みなさま、こんにちは!
横浜市金沢区の人材派遣会社大成ERCのブログ担当佐野です。
10月になりましたね~。9月下旬は比較的涼しい日が続いていたのですが、10月1日はものすごく暑くてびっくりしました!夏に逆戻りだー(A;´ 3`)と思っていたら、また急に涼しくなりました(゚Д゚;)
寒暖差が激しいので、体調管理には十分注意しましょう(´p・ω・q`)
それではテーマにまいります。今回は、『個人単位の抵触日』についてみていきます!
派遣の3年ルール
派遣の3年ルールとは、派遣で働く方にとって知っておきたい大切なルールです。
これには、「事業所単位の派遣期間制限」と「個人単位の派遣期間制限」があります。
<事業所単位の派遣期間制限>
派遣先企業の事業所は、3年を超えて派遣社員を受け入れることは原則できません。
ただ、「派遣先事業所単位の期間制限」は、派遣先の過半数労働組合が許可した場合のみ延長することが可能です。
<個人単位の派遣期間制限>
派遣社員は、派遣先事業所における同一組織(課やグループなど)に、3年以上勤めることができません。
同じ組織で3年働くと「個人単位の抵触日」を迎えてしまいます。
しかし、異なる派遣先企業に移れば派遣社員として働き続けられます。
また、派遣先が同じ会社でも部署を移れば3年経ってからも働くことができます。
※期間制限の対象外
・派遣元で無期雇用されている派遣労働者
・60歳以上の派遣労働者 など
個人単位の抵触日
抵触日とは、派遣社員として働くことができる期間を過ぎた最初の日のことです。
例えば抵触日が8月1日なら、派遣社員として働けるのは7月31日までです。
「個人単位の抵触日」の正式表記
とても長いので、「個人単位の抵触日」という言葉が一般的に使われています。
注意点
個人単位の抵触日は派遣元から派遣先に通知する機会がありません。
抵触日が近づいてくると、派遣元との間で話が出ることもあるでしょうが、ご自身でも抵触日をしっかり覚えておくようにしましょう。
派遣契約の締結時に抵触日を知らせことは必須になっていますから、契約書を確認しておくことも大切です。
<前回の記事>
無期雇用派遣~派遣社員の種類
無期転換ルール