最低賃金制度について
みなさま、こんにちは!
横浜市金沢区の人材派遣会社大成ERCのブログ担当佐野です。
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それでは今回のテーマにまいります!!
私たちの給料は、地域や産業別に最低賃金が決まっているのをご存知でしょうか?
この最低賃金を決めるのは各企業ではなく『国』です。
毎年審議が行われていて、その都度見直される可能性がありますので、必ず毎年チェックしましょう!
今回の審議で見直しがされ、来月(2019年10月1日)から神奈川県の最低賃金が時間額1,011円になります。
賃金の対象となる範囲はどこなのか。雇用形態は関係あるのか。
今回は『最低賃金制度』についてみていきます。
最低賃金制度とは
最低賃金には、産業にかかわりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県別の「地域別最低賃金」と、特定の産業に働く労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。
引用:厚生労働省 神奈川労働局
雇用者が労働者に支払わなければならない、賃金額の最低限値を定めた制度のことを『最低賃金制度』といいます。
お互いの合意を基に最低賃金以下で契約を締結しても、法律上無効となり、最低賃金額と同額の定めになります。
もしも支払われていない場合は、労働者はその差額を請求する権利があります。
そして、2019年10月1日から「地域別最低賃金」が改正されます。
神奈川県の最低賃金額は時間額1,011円になります。
いよいよ1,000円を超えました!!
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参考資料として神奈川県の改正推移を載せますね。
平成22年度から9年で約200円も引き上げられています!
対象範囲
雇用形態
雇用形態は関係なく、アルバイト・パート・派遣社員・正社員、すべての労働者に適用されます。
対象となる賃金
給与明細をみてみると、基本給・時間外勤務手当・通勤手当・賞与などたくさん記載があります。
さて、最低賃金の対象となるのはどの部分なのでしょうか?
厚生労働省によると、毎月支払われる基本的な賃金が対象となっています。
対象とならない賃金
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
・所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
・午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
・精皆勤手当、通勤手当および家族手当
賃金の換算
最低賃金は時間額で決められていますので、日給や月給の場合は、対象賃金額を時間額に換算し、適用される最低賃金額と比較します。
●時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
●日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
●月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※出来高払いや請負制など、その他計算方法を知りたい場合は、厚生労働省の最低賃金特設サイト(→)をご参照いただくか、最寄の都道府県労働基準部賃金課室、または労働基準監督署(→)におたずねください。
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