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扶養控除について(2)

こんにちは!
横浜市金沢区の人材派遣会社大成ERCのブログ担当佐野です。

金沢区は先週から強い風が吹いていて、あっという間に桜が散ってしまいましたρ(・ω・、)
私はお花見ができず悔しい思いをしていますが、みなさんはどうでしょうか?!
お花見できましたか?私の分まで楽しんでもらえてたら嬉しいです(´∀`人)
私と同じように悔しい思いをされている方は、今なら横浜求人ドットコムのツイッターのヘッダー画像が綺麗な桜なので、是非ご覧になってください(・∀・)
(→横浜求人ドットコムのツイッター)
そして来年の桜の開花を楽しみに一年がんばりましょー!

さて、前回は扶養控除についての言葉の意味や対象になるための要件を掲載しました。
今回は以下のポイントに絞ってみていきます。

<今回のポイント>
2種類の扶養
税法上の扶養
社会保険上の扶養

<前回の記事>
扶養控除について(1)

2種類

■2種類の扶養

一般的にいわれている『扶養』には、大きく考えて『税法上の扶養』と『社会保険上の扶養』の2種類があります。今回(2018年1月)改正された配偶者扶養控除は税法上の扶養です。

この2種類は全くの別物ですので、扶養家族として認められる要件が異なります。

それぞれの条件と範囲をみていきましょう!

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■税法上の扶養

税金の所轄は国税庁(財務省)です。

●扶養の要件

(1)配偶者(内縁関係の人は該当しません)、親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2)納税者と生計を一にしていること。(※)

(3)青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

(4)その年の12月31日現在の年齢が16歳以上である。

(※)「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。 例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

 引用:国税庁

●扶養の範囲

1親等 父母や子、配偶者の父母
2親等 祖父母、孫やその配偶者、兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹
3親等 ひ孫やその配偶者、納税者と配偶者の伯母、叔父及びその配偶者、甥、姪及びその配偶者
4親等 従兄弟姉妹、甥や姪の子供など
5親等 従兄弟姉妹の子供
6親等 5親等の高祖及び子孫、従兄弟姉妹の孫など

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■社会保険上の扶養

社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の総称です。
健康保険と年金の所轄は社会保険庁(厚生労働省)です。

●扶養の要件

(1)健康保険法が定める被扶養者の範囲内である

(2)後期高齢者でない

(3)被保険者が扶養しなければならない理由があり、実際扶養状況にある

(4)被保険者にその者を継続的に扶養する能力がある

(5)扶養される人の年収が、被保険者の年収の1/2未満である、または130万円未満
(60歳以上もしくは59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)

こちらを見ると、「被扶養者の収入が一定以下であること」に加えて、さらに「被保険者の収入で生計を立てていること」というのがポイントとなります。

●扶養の範囲

1親等 父母や子、配偶者の父母
2親等 祖父母、孫やその配偶者、兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹
3親等 ひ孫やその配偶者、納税者と配偶者の伯母、叔父及びその配偶者、甥、姪及びその配偶者であり、かつ同居していること
内縁の配偶者の父母、同居している連れ子

3親等は同居が必要である点が注意点です。

補足として40〜64歳の家族を被扶養者とした場合は別途介護保険料が必要です。また、限度収入額を超えている場合、国民健康保険などへの加入が必要となるため、扶養家族の方の収入はしっかりと把握しておいてください。

次回は『配偶者控除』について記載します。

前回記事→扶養控除について(1)