無期雇用派遣~派遣社員の種類
みなさま、こんにちは!
横浜市金沢区の人材派遣会社大成ERCのブログ担当佐野です。
派遣社員というと、6ヶ月や1年単位の有期労働契約を締結、または更新する働き方をイメージされると思います。
しかし今年(2018年)は、法改正の期限を向かえ、無期労働契約の対象になられる方が多くいらっしゃいます。
このように、派遣社員にはいくつか種類があります。
今回は派遣社員の種類についてみていきましょう(●゚∀゚)
有期雇用
一般的に『派遣社員』と呼ばれるものは、この有期雇用派遣のことです。
6ヶ月や1年など予め期間を定めて雇用されるものを『有期雇用』といいます。
派遣先(就業先)が決定してから派遣会社と雇用契約を結びます。
派遣先での就業期間が終了すると同時に、派遣会社との雇用契約も終了します。
有期雇用派遣のメリット・デメリットに関しては、前回の記事に記載してありますので、参考にしてみてください\_(´∀`★)
→派遣社員のメリット・デメリット
無期雇用
期間の定めが無く雇用されるものを『無期雇用』といいます。
派遣契約期間に関係なく、派遣会社に採用された時点で雇用関係が成立します。
派遣先で就業するという働き方は有期雇用派遣と同じですが、派遣契約を終了しても派遣会社との雇用が継続されますので、雇用と収入が安定した働き方といえます。
派遣先の仕事が終了しても、派遣元が雇用を保証してくれるので、更新のたびに心配する必要もなくなります。常に働く機会を提供してもらえるので、次の仕事が決まるまでの不安はなくなり、キャリアを磨くことができます。
また、経験やスキルを考慮した仕事を探してくれるので、新しい仕事への不安も解消されます。
無期雇用派遣のデメリットは、ずばり『自由がなくなる』ことです。
雇用を保証してもらえる代わりに、派遣ならではの自由さは減少されます。
長期旅行や趣味を楽しむことを目的にされていたり、プライベートを充実させたい方は注意が必要です。
また、一定期間で色々な会社に派遣される可能性もあり、自分で働く先を選ぶことが難しくなります。
日雇い
1日単位の仕事を電話やメールなどにより派遣元から指示を受け、直接就業先へ行き、現地で解散するというものです。
2012年10月1日から施行された改正労働者派遣法では、日雇派遣が原則禁止になりました。
原則禁止とはなっていますが、例外規定も含まれておりますので、紹介していきます。
<日雇い派遣で働くことができる人>
・世帯収入が500万円以上で主たる生計者でない方
・年収500万円以上の方(副業として働く)
・60歳以上の方
・学生(雇用保険の適用を受けない学生)
<日雇い派遣で働くことができる仕事>
・ソフトウェア開発
・機械設計
・事務用機器操作
・通訳、翻訳、速記
・秘書
・ファイリング
・調査
・財務処理
・取引文書作成
・デモンストレーション
・添乗
・受付・案内
・研究開発
・事業の実施体制の企画、立案
・書籍等の制作・編集
・広告デザイン
・OAインストラクション
・セールスエンジニアの営業
・金融商品の営業
上記以外にもプロジェクト業務や日数限定業務などがありますが、特例なのでまた機会があるときに紹介したいと思います。
次回は今年(2018年)の春に話題になった、『無期転換ルール』についてみていきます!