有休取得の義務化(1)
こんにちは!
横浜市金沢区の人材派遣会社大成ERCのブログ担当佐野です。
11月になりましたね~。月初になると思い出すのが『年賀状』です(;´゚Д゚)
以前のブログでも年賀状の心配をしていたのですが、あれはいつだったか。。。?
結局まだ作成に取り掛かれていないです。。。いけません!これは毎年のパターンです!!
忘れないようにスマホのスケジュールに入れておかないといけません!!
(。。。心配しながらも薄々感じているのですが、、、もしかして早過ぎますか?!12月に入ったら取り掛かれば十分間に合いますもんねぇ。。。)
年賀状のことは忘れがちですが、ツイッターのヘッダーはさっそくクリスマス仕様に変更しました♪
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寒いのは苦手ですが、クリスマスのイルミネーションや冬の空は澄んでいて好きです(●*’v`*人)
それでは今回のテーマにまいります!
以前こちらのブログでも紹介した『働き方改革』の一環として、2019年4月1日から有給休暇取得の義務化が始まります。
今回はそちらについてみていきます!
有休取得の義務化
『有休を年5日必ず取得する』
来春から有給休暇取得の義務化が、会社の規模や業種など関係なく、全社一斉に始まります。
自ら取得した休暇や、会社で定められている「計画的付与制度」による休暇を合計して5日に満たない場合は、残りの日数について必ず有休取得をしなければいけません。
今までは有休をどう使うかは各々に任され、1日も取得しなくても問題ありませんでした。
しかし、働き方改革関連法の一環として労働基準法第39条が改正され、企業にルールが課されることになりました。
使用者は労働者に最低5日は休暇を取得させないと、労働基準法違反となり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
これにより、有休取得を希望しなくても、会社から「○月○日に有休を取ってください」と指示される可能性もあります。
有休取得条件など
有給休暇取得条件
有給休暇は正社員、派遣社員、アルバイト・パートなどの雇用形態にかかわらず法令上の要件を満たせば付与されます。
かつ
・全労働日の8割以上出勤していること
派遣先変更や契約更新を挟んだ場合
派遣先が変わったとしても、雇用主は派遣会社なので、同じ人材派遣会社の仕事を連続していれば次の職場へ持ち越せます。ただし、次の職場で働くまでに1ヶ月以上開いてしまうと、条件である『継続勤務』が満たせなくなりますのでご注意ください。そうなると有給も消滅してしまいます。
8割以上出勤とは
全労働日に対しての比率です。全労働日とは所定労働日数のことです。
8割の出勤はまず半年で判断されます。それ以降は1年単位で集計となります。
所定労働日数とは
労働者が就労することになっている日数のことを所定労働日数といいます。
したがって、正社員・派遣・アルバイトなどでそれぞれ異なることもあります。
週に何日、月に何日勤務することになっていて、実際何日働いたかという出勤率のようなものです。
有給休暇の時効
権利を行使しなかった有給休暇は、一定の期間が過ぎると時効により消滅してしまいます。
時効は付与された日から2年間となっております。
最大付与日数
1年間に付与される有給休暇の最大日数は20日間です。
時効は2年間ですので、最大40日間までしか保有できない計算になっています。
有給休暇の買取は禁止
有給休暇の買取は原則違法です。
次回は、有休取得が義務化になった背景をみていこうと思います。
<参考ブログ>
有給休暇は取得できる!
有給休暇の注意点