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働き方改革関連法/長時間労働を抑制するための措置

みなさま、こんにちは!
横浜市金沢区の人材派遣会社大成ERCのブログ担当佐野です。

通勤途中にある桜並木がとても綺麗に色づいていますꕤ
横浜市は今週末が見頃になりそうです(^o^)
何度かこちらのブログでも紹介している『称名寺』なのですが、こちらは桜もすごく綺麗なのです^^
参道には桜並木があり、境内や境内の裏山にも桜がたくさん咲いています。
また、今週末3月30日(土)には桜まつりが開催されます!
10:00~13:30の開催で、餅つきや豚汁など模擬店もたくさん出ます♪
手ぶらでも十分お花見を楽しめますよ~(。^ω^。)
称名寺は京浜急行『金沢文庫駅』から徒歩12分です。


出典:横浜観光情報 称名寺桜まつり

それでは、本日のテーマにまいります。
前回のブログでは、働き方改革関連法の全体像をみていきましたが、今回はその中でも早急に取り組まなければならないものの一つ、『長時間労働を抑制するための措置』についてみていきます。

<前回のブログ>
働き方改革関連法/ポイントは5つ!!

<ポイント>
残業時間の罰則付き上限規制
中小企業の60時間超の残業代引き上げ

ライン

残業時間の罰則付き上限規制

労働時間は1日8時間、週40時間と労働基準法で定められています。
しかし残業時間については36協定で「原則月45時間および年間360時間」とされていたものの、事実上年6ヶ月までは法的規制がありませんでした。

今回の改正で36協定の原則が改めて上限規制と定められ、繁忙期であっても月100時間未満、年間720時間を超えてはならない」と法律で上限が明確化されます。

企業は特別条項付き36協定を締結していても、2ヶ月~6ヶ月の平均80時間超え、もしくは月100時間・年720時間を超える時間外労働はできなくなります。
違反した場合には、刑事罰(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が適用されます。

この法改正により、2019年4月以降は36協定届の様式が変更となります。
(中小企業は2020年4月以降から変更)

●原則●
 延長して労働させることができる限度時間は、
 月45時間および年360時間とすること。

●特例●
1.年間の時間外労働は
 年720時間(月平均60時間)以内とする

2.休日労働を含んで、
 2ヶ月ないし6ヶ月平均は80時間(*)以内とする

3.休日労働を含んで、
 単月は100時間未満とする

4.月45時間を超える時間外労働は
 年半分を超えないこととする

これらの上限規制は、罰則付きで実効性を担保。

(*)2ヶ月ないし6ヶ月平均80時間以内とは、
2ヶ月,3ヶ月,4ヶ月,5ヶ月,6ヶ月のいずれに
おいても月平均80時間を超えないこと
を意味する。

ライン

中小企業の60時間超の残業代引き上げ

月60時間超の時間外労働の割増賃金を50%以上にしなければならない

これはすでに法律で定められており、大企業では現在も適用されています。
中小企業はこれまで適用を猶予されてきましたが、今回の改正でその猶予が廃止になり、2023年4月以降は、大企業と同じく中小企業にも同率の割増賃金が義務付けられます。

法令遵守のためにコンプライアンス違反を未然に防ぐことはもちろん重要ですが、それ以上に大切なのは、従業員が働きやすい環境を整えることです。
長時間労働を続けている会社に対して、人材が定着するかどうか、、、企業は考える必要があります。

次回は、『「労働時間の適正把握」義務化』についてみていきます。

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